2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
今御指摘をいただきました社会福祉施設の空き室をDV被害者の一時的な避難のために活用することにつきましては、実際に、地域の関係機関の依頼を受けまして社会福祉法人が地域公益活動として宿泊場所を提供している事例もあるというふうに承知をしております。 DV被害者の一時避難のニーズの大きさを考えると、これを充実していくことは貴重な御提案であるというふうに受け止めております。
今御指摘をいただきました社会福祉施設の空き室をDV被害者の一時的な避難のために活用することにつきましては、実際に、地域の関係機関の依頼を受けまして社会福祉法人が地域公益活動として宿泊場所を提供している事例もあるというふうに承知をしております。 DV被害者の一時避難のニーズの大きさを考えると、これを充実していくことは貴重な御提案であるというふうに受け止めております。
まず、社会福祉法上の地域における公益的な取り組みの実施、これ自体は責務を社会福祉法人に課しているものでございますので、責務として、法人の取り組みとして、いわば職員に参加を法人が促して、求めて、地域公益活動をやってくださいという場合、これはあると思います。こうした形で地域公益活動を実施する場合には、これらに従事する時間については、ほかのサービスの時間と切り分けて考える。
○小池晃君 この問題、ちょっと今日いろいろと細かいことも含めて聞きましたけれども、やっぱり既に、国に言われるまでもなく、地域公益活動、地域における公益活動をみんなやっているんだと。
さらに、前回大臣が、地域公益活動はそれぞれの社会福祉法人の経営実態に応じ二十六条の範囲内でやってもらうことになるのではないかと答えているんですけど、これ、要は、二十六条というのは社会福祉事業に支障がない限りというふうになっているわけで、社会福祉事業に支障が出るような場合には地域公益活動をしないということでよろしいんですか。
○福島みずほ君 この地域公益活動は無責任になりかねないのではないか。つまり、地域の中でその活動を例えばボランティアで始めた。しかし、経済が逼迫したり報酬を上げなくちゃいけないという状況になって、やめたいんだけれども、始めたら、やっぱりいろんな障害のある子供とか面倒を見ていて撤退ができない、期待もされているしというふうなジレンマに陥ってしまう。 こういう点についていかがお考えでしょうか。
定義がないのに、無理やりつくって、そして地域公益活動をやらせるのかというのはやはり理解ができません。 もちろん、営利と非営利では税金の仕組みが全く違いますが、法人税、法人で税金を払っているところは三割ぐらいですし、それから、これから法人税減税をどんどんやっていくわけです。他方、この非営利の方の社会福祉法人については、もうけがあるんだったら、それで地域公益活動をせよという。
○福島みずほ君 この地域公益活動なんですが、去年、医療と介護の改正法案が国会で成立をしました。要支援一、二の通所と訪問サービスが介護保険給付から外されて、地域包括支援センターに移行すると。今、審議会の中などでも、じゃ、要介護一、二も外したらどうかとか生活支援もやめたらどうかなんという議論が出ています。
そもそも、地域公益活動に再投下できる残額が、じゃ、あるのかどうかも分からないわけですね。仮にあったとしても、それは利用者が社会福祉事業の利用料として報酬として出したお金であって、それをその使途の目的に反して地域公益活動に活用するというのは、これは報酬の流用になりませんか。
○福島みずほ君 社会福祉法人に対して無償又は低額で地域公益活動を義務付ける、ただし努力義務ですが、これはどのような中身になるのでしょうか。
そういうものに地域公益活動というものを責務として書いたから、これは自主的にやっていただきますということになるわけで、だから私たちは社会福祉法を、政務官、手を振って否定をしておりますが、そういう意味だと思います、私たちは到底賛成できなかった。
だから、先週あれだけ議論したんですよ、無料、低額の地域公益活動を責務規定にしたと。今言ったのは、介護保険よりも利用料を安くしろというのが至上命題なんですよ。それを担い手の一人として考えているということは、やはりそういう責務規定もあることだし、サービス料は前より安くなるけれども、それも一つだよということに理論的になるじゃないですかと言っています。
○高橋(千)委員 そうすると、先週随分議論いたしました、社会福祉法人の責務規定というものを設けて、無料または低額の地域公益活動を責務とするということが言われたわけですよね。その一環として社会福祉法人に担わせるということを期待しているのかということを言いたいのですが。
四 地域公益活動の責務化については、待機児童、待機老人への対応など本体事業を優先すべきであり、社会福祉法人の役割と福祉の公的責任の後退を招くことのないようにすること。社会福祉法人設立の主旨である自主性と社会福祉事業の適切な実施に支障を及ぼすような過度の負担を求めるものではないことを周知徹底すること。
第一に、実態のない内部留保を前提に、営利企業との公平性を強調し、全ての社会福祉法人に無料、低額の福祉サービス提供の責務を課すとともに、余裕財産の地域公益活動等への投下を義務づけています。 これは、格差、貧困の拡大や社会福祉制度の後退などで生じた問題への対処を社会福祉法人の慈善的事業に肩がわりさせようとするもので、さらなる制度後退につながります。
○鈴木政府参考人 先ほども御答弁したとおりでございますけれども、今回の社会福祉充実計画を通じます地域公益活動についての取り組みは、何か、財源がないのに、そこを捻出してぜひともやらなければならないといった義務づけをするものではございません。
そういう意味では、社会福祉法人の歴史そのものが社会貢献であり、地域公益活動なんだというふうに思います。 第二の問題は、社会福祉法人のいわゆる内部留保。最近では、このいわゆるという言葉がつきます。内部留保とはもう言えない、そういうことだというふうに思います。一言で言いますと、社会福祉法人には内部留保は存在しません。
○茨木参考人 先ほど来の話の中で、社会福祉充実残額という今回ネーミングになったわけですけれども、実際に社会福祉充実残額なるものが残るのか残らないのか、それもわからないという議論の中で、それを使って地域公益活動をやりなさいという非常にむちゃな議論がされているというふうに思っております。
○鈴木政府参考人 まず、大臣からも御答弁を申し上げましたように、この地域公益活動につきましては、基本的に義務ではなくて責務でございます。したがって、法律上の概念としては努力義務であります。したがって、その帰結といたしまして、それは法人の事業状況、財務状況に合ったものを努力として実施していただければいいということでございまして、とにかくこういうものをやれというような義務ではございません。
この中で焦点は、今回の地域公益活動の責務化に伴いまして、国や自治体の公的責任が後退するのではないかという御懸念をいただいているわけでございますけれども、やはり国と地方公共団体というものは、国民と住民全体の観点から、福祉の支援の必要性に応じまして、社会福祉法人がやっております公益的な取り組みも含めまして、適切に制度化や予算事業化を行う、これが国や自治体の役割だろうと思っております。